永住・帰化申請
こんなお悩みありませんか?
- 日本に長く住んでいるので、そろそろ「永住権」を取りたい
- 日本の国籍を取得して、
選挙権やパスポートも日本人と同じになりたい - 自分の年収や居住年数で、審査に通るのか知りたい
- 過去に交通違反や年金の未払いがあるが、申請できるか不安だ
- 家族全員で日本に住み続けたい
- 永住許可申請とは
- 日本に在留する外国人が、現在の国籍を維持したまま、法務大臣から「永住者」の在留資格(ビザ)を取得するための手続き
- 帰化許可申請とは
- 外国籍の人が日本国籍を取得するために、法務大臣に対して許可を求める手続き
法律上の要件
永住許可
- 1.素行が良好であること
- 法律違反や重大なトラブルがなく、社会生活をきちんと送っていることが求められます。
- 2.安定した収入や生活基盤があること
- 継続して生活できる収入や資産があり、将来的にも安定した生活が見込まれることが必要です。
- 3.日本への継続的な在留実績があること
- 原則として10年以上日本に在留していることが必要です。
- また、そのうち5年以上は就労資格または居住資格で在留している必要があります。
- 4.納税や年金などの義務を適切に果たしていること
- 税金・年金・健康保険料の未納がないことや、各種届出を適切に行っていることも重要な審査項目です。
- 5.現在の在留資格に問題がないこと
- 現在の在留資格や在留期間が適法であり、更新状況などにも問題がないことが求められます。
帰化許可
- 1.日本に継続して住んでいること
- 最低限の条件として、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。(国籍法第5条)
- また、適法な在留資格を持ち、正しく在留していることも条件となります。
- 2.成人していること
- 申請時点で18歳以上であり、さらに母国の法律上でも成人年齢に達している必要があります。
- 3.素行が良好であること
- 犯罪歴の有無や交通違反、納税状況、社会生活でのトラブルの有無などを総合的に判断されます。
- 税金や保険料の未納がないことも重要なポイントです。
- 4.安定した生活基盤があること
- 日本で継続して生活できる収入や資産が必要です。
- なお、本人に収入がなくても、配偶者や家族の収入によって安定した生活ができる場合は条件を満たすことがあります。
- 5.重国籍にならないこと
- 帰化後は、原則として現在の国籍を失う必要があります。
- ただし、母国の制度上、本人の意思では国籍離脱ができない場合などは例外が認められることもあります。
- 6.日本の法律や憲法を守ること
- 暴力的な活動や反社会的な団体への関与がないことが求められます。
- ※日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)が必要とされています。
- ※一般的に、帰化審査では、10年以上日本に在留していることが一つの目安となります。
- ※日本人の配偶者や日本生まれの方、日本人の子どもなど、日本と特別な関係がある方については、一部条件が緩和される場合があります
