就労ビザ申請

こんなお悩みありませんか?

  • 海外から新卒・経験者を採用したいが、
    どのビザが必要か分からない
  • 留学生をアルバイトから正社員として採用(変更)したい
  • 期限が迫っているが、多忙で更新手続きに手が回らない
  • 申請が不許可にならないか不安だ

ビザの種類

日本入国時に与えられる在留資格は27種類あり、それぞれに活動内容や在留期間などが定められています。
ここでは当事務所で主に取り扱っている種類を紹介いたします。
在留期間の更新や資格変更手続きも承りますので、ご相談がありましたらお気軽にご連絡ください。

種類 活動内容 在留期間
技能 本邦の公私の機関との契約に基づき、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
(外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機操縦者 など)
5年、3年、1年、
または3月
特定技能 【1号】
人手不足が深刻な特定産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
(介護、外食業、建設業、農業、宿泊業 など)
【1号】
法務大臣が個々に指定する期間
(3年を超えない範囲)
【2号】
特定産業分野において、熟練した技能を必要とする業務に従事する活動
(建設業、造船・舶用工業 など)
【2号】
3年、2年、1年
または6月
技能実習 【1号イ】
企業単独型技能実習計画に基づき、講習を受けながら技能・技術・知識の修得を
目的として業務に従事する活動
(例:海外現地法人の職員が日本企業で実習を行う場合 など)
【1号ロ】
団体監理型技能実習計画に基づき、講習を受けながら技能・技術・知識の修得を
目的として業務に従事する活動
(例:監理団体を通じて受け入れられる実習生 など)
【1号】
法務大臣が個々に
指定する期間
(1年を超えない範囲)
【2号イ】
企業単独型技能実習計画に基づき、より実践的な技能などを要する業務に
従事する活動
(建設、機械加工、食品製造 など)
【2号ロ】
団体監理型技能実習計画に基づき、より実践的な技能などを要する業務に
従事する活動
(農業、介護関連、製造業 など)
【2号】
法務大臣が個々に
指定する期間
(2年を超えない範囲)
【3号イ】
企業単独型技能実習計画に基づき、熟練した技能などを要する業務に継続して
従事する活動
(高度な技能習得を目的とした建設・製造分野などの実習 など)
【3号ロ】
団体監理型技能実習計画に基づき、熟練した技能などを要する業務に継続して
従事する活動
(監理団体を通じた高度技能実習 など)
【3号】
法務大臣が個々に
指定する期間
(2年を超えない範囲)
技術
人文知識
国際業務
理学・工学・法律学・経済学などの専門知識、または外国文化に基盤を有する
知識や感受性を必要とする業務に従事する活動。
(例:ITエンジニア、設計、通訳、貿易事務、マーケティング など)
5年、3年、1年
または3月
企業内転勤 外国にある事業所の職員が、日本国内の事業所へ一定期間転勤し、業務に従事する
活動(海外支店から日本支社への転勤者 など)
5年、3年、1年
または3月
経営・管理 日本国内において、貿易その他の事業の経営または管理業務に従事する活動
(会社経営、店舗運営、役員業務 など)
5年、3年、1年、6月、
4月または3月